運輸安全に関する取り組み
1、輸送の安全に関する基本方針
(1)輸送の安全の確保が事業計画の根幹である事を認識し主導的な役割を果たして参ります。 (2)輸送の安全に関しPDCA理念に基づき確実に実施するべく 安全対策を常に見直し 全社員一丸となり業務を遂行する事による安全性の向上に努めてまいります。
2、企業理念
安全を最優先とし、安全快適な輸送と接客サービスの向上でお客様を大切にします。
3、安全方針
(1)安全確保の最優先がバス事業者の使命である事を認識し、最善の努力を尽くします。 (2)輸送の安全に関する法令及び規定を厳守し職務を遂行します。
(3)安全管理体制を適切に維持する為、再確認を遂行します。
4、輸送の安全に関する教育及び研修の計画
(1) 安全目標
基本理念 「安全は全てに最優先する」
安全方針
・輸送の安全確保に対する意識を徹底する
・法令規則を厳守し輸送の安全を最優先に職務を随行する
・輸送の安全対策を不断に見直すことより、安全の向上に努める
(2) 教育計画
① 運行管理者及び補助者の教育は、現場の意見を取り入れた教育を随時行います。
② 乗務員教育については、年間計画を策定し全乗務員を対象に行います。
③ 全乗務員に適正診断を受診させ、受診後診断結果に基づき指導します。
④ 入社3年以内の運転士と事故惹起者については、ヒヤリハット情報と事故事例
を基に、職業運転士としての意識を再認識させ安全運転に対する再教育を実施します。 ⑤ 高齢運転手に対する、年齢に応じた運転、健康についての研修と
安全運転に対する教育を実施します。
(3) 事故防止対策
① 社長以下管理者にて毎月1回事故防止対策会議を開催し、事故原因の究明、
再発防止に取り組んでまいります。
② 毎年、運転記録証明書の提出を義務付け、勤務外においても法令違反の
抑止及び安全意識の向上に努めます。
5、輸送の安全に関する目標
2024年度目標
①重大事故 有責事故 0件
②物損事故 交通違反 0件
③全車デジタコの設置
2023年度状況
①重大事故 有責事故 0件
②物損事故 交通違反 0件
③全車デジタコの設置 0件
6、自動車事故報告規則第2条に規程する事故
無し
7、行政処分
2023年4月1日~2024年3月31日まで 行政処分無し
2024年度 安全指導教育計画
① 事業用自動車を運転する心構え
② 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保する為に厳守すべき基本事項
③ 事業用自動車の構造上の特性
④ 事故防止について
⑤ メンタルケア(個人指導を行い実施状況を記載)
⑥ 乗車中の旅客の安全を確保する為に留意すべき事項及びシートベルト着用の徹底
⑦ 旅客が乗降するとき時の安全を確保する為に留意すべき事項
⑧ 全国交通安全運動について
⑨ 路上故障防止及び運行前点検、始業中点検の指導
⑩ 過労防止について
⑪ 危険予測及び回避(危険予知シートの使用)
⑫ 運転者の運転適性に応じた安全運転
⑬ 制動装置の急な操作方法についての指導
⑭ デジタコ・ドラレコ分析データによる教育
⑮ 緊急時の適切な処置と乗客の避難誘導について
⑯ 健康管理の重要性
⑰ 一般道・高速道の安全走行
⑱ 異常気象時の対処方法
⑲ 非常用信号器具、非常口、消火器の取り扱い方
⑳ 冬季道路における安全走行について
※上記20項目を基本に
「2024年度 乗務員年間教育指導計画」
「2024年度 安全運転管理計画」
を作成し、乗務員教育を毎月行う。
2024年乗務員安全指導年間計画
月別重点指導項目
4月:貸切バス運転の心構え
5月:バス運行の安全を確保するために厳守すべき基本的事項
6月:バスの構造上の特性及び操作
7月:乗車中の乗客の安全を確保するために留意すべき事項
8月:乗客が乗降する時の安全を確保するために留意すべき事項
9月:適切な運行の経路及び当該経路の把握
10月:危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
11月:運転者の運転適正に応じた安全運転
12月:交通事故に関わる心理的要因及び対処方法
1月:健康管理の重要性
2月:安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な対処
3月:来年度へ向けての安全取り組み
輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
安全重点施策における輸送の安全の確保に関する取り組み計画
当社は、2024年度の取組目標達成に向け、輸送の安全の確保と快適な輸送
サービスを提供するための具体的な取り組みを、以下の通り実施してまいります。
【1】安全確認行動の徹底
(1)事故を未然に防ぐ安全運行の徹底
①「安全重点3則」の徹底
・指差呼称による安全確認をします
・右左折時に一旦停止をします
・発進時に着席確認をします
②「安全確認行動宣言」活用による安全意識の共有
・私は、人命保護と救護を最優先に行動します。
・私は、指差呼称で歩行者の確認をします。
・私は、右左折時の一旦停止と、身体を動かしての目視確認をします。
・私は、着席確認と二度視る事で車内事故を防止します。
・私は、横断歩道・交差点付近通過時は、空走距離をなくすため、必ずブレーキに足を乗せ、 最徐行10㎞/h以下で通過し、横断歩行者がいる場合は必ず停止します。
・私は、自転車が飛び出すと思い、近づかず前方10m距離をとり追い抜きません。
・私は、遅れても平常心を保ち、視る・待つ・譲る気持ちから優先意識を排除します。
(2)事故の再発防止に向けた取り組み
①地域、行政と連携した事故防止の取り組み
・こども、高齢者向けの交通安全教室の開催
地元警察署および地元小学校・幼稚園・保育園や町内会との連携により、バス実車を 用いた 交通安全教室を開催し、基本的な交通ルールの啓発に加え、死角や内輪差 といった バスの特性についても体験していただきながら、バスの安全運行と事故防止へのご協力をお願いする。
・地域における交通安全教育の推進
交通安全教育に関する教材等の作成、配布を通じた普及を推進します。
・事故防止運動の実施(全国交通安全運動・自動車輸送安全総点検 等)
②過去の事故経験の継承と再発防止
・過去の重大事故を振り返る日を設け、本社役職者による巡視(点呼実施状等の確認・ 危険個所における街頭警戒等)を実施
・重大事故を撲滅する日を設定
・過去の重大事故などの映像により乗務員研修時に活用
(3)健康管理対策の充実(健康に起因する事故ゼロの継続)
①SAS(睡眠時無呼吸症候群)検査の実施とフォロー(2020年度より開始)
・全従業員に対しSAS簡易検査を実施します
・簡易検査の判定結果への対応とフォローについて社内規定を定め、これに基づき医療機関への 受信勧奨を行うとともに、対象者への面談を定期的に行い、治療状の把握に努めます。
・全従業員に対し、SASに関する正しい知識、生活習慣によるSASへの影響を
理解させ改善させるための指導・教育を継続して実施します。
・SASと疑われる症状等が確認された乗務員に対しては、気軽に相談できる環境づくりに努めると共に「自動車運送事業における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル~SAS対策の必要性と活用~」 (2015年8月改訂・国土交通省自動車局)に基づく対応を継続して行います。
②日常健康管理体制の充実
・運転者の健康管理に関するマニュアルに基づき、日常健康管理に関する各種基準等ならびに 運用方法等を明確化し、適正に運用しています。
・乗務員については「自動車の運転に支障を及ぼす恐れがある一定の病気等とその前兆自覚症状」 (2014年4月18日改訂「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」国土交通省自動車局・ 自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会)を用いて自己診断を行わせた上で、 個別面談による健康状態の確認を実施します。今年度より健康診断に基づく運行管理者による 個別面談と保健師による面談との連携を図り、健康状態をより的確に把握し健康管理に関する 指導を継続して行います。
・点呼時等における健康状態把握の強化
・定期健康診断の実施(年1回)
・乗務員の家族の協力による健康管理
【2】関係法令および社内規定の厳守
(1)関係法令への適合性の把握と推進
・関係法令・制度改正等の把握と速やかな対応
・安全に関する社内アンケート調査による従業員意識の把握とフォローアップ
・社内業務監査等を通じた、関係法令等への適合性確認とフォローアップ
②飲酒・薬物運転防止に関する取り組み
・全従業員に対し乗務前のアルコールチェック実施の強化
・全従業員に対しアンケート及びヒアリングを定期的に実施し、飲酒実態を確実に把握するとともに,
実施結果に基づく指導監督を強化
・違法薬物に関する意識警告および薬物運転防止対策の実施
③携帯電話・スマートフォン等の適切な運用と管理の徹底
・業務用を含む携帯電話・スマートフォン等の取り扱い社内規定を定め、適切な管理と乗務中の 使用禁止、乗務中の私物携帯電話・スマートフォン等原則携行禁止の徹底
・運行管理者によるドライブレコーダー映像を活用した乗務状況の確認および指導監督を定期的に実施
(2)教育および研修
①教育・研修スケジュールに基づき実施
【乗務員】
・定期研修(外部機関による)
・冬季・雪道での安全運行に備えた雪道研修の実施
・高齢運転者のフォロー強化(健康・適正等、高齢者に特化した研修実施)
【事務員】
・運行管理者実務研修
・運輸安全マネジメント制度の趣旨・目的・当社取り組みの周知徹底
②運転技術向上に向けた取り組み
・安全運転講習会の実施
③安全に関する講演会等の参加
・安全講習会、運行管理者研修会の実施
・ガイドラインセミナー等、運輸安全マネジメント制度に関する講習の受講
・NASVA安全マネジメントセミナーへの参加
・国土交通省の開催するセミナー及びシンポジウムへの参加
【3】安全・快適な輸送サービスの向上とこれに資する有効な投資
(1)快適な輸送サービスの提供
・お客様の声の収集と分析
お客様からの声を収集・分析し、サービス改善に活用している。事故に繋がりかねない 運転にかかわるご意見については、ヒヤリハット情報として発生要因を詳細に分析し、 再発防止に取り組んでいます。
・お客さまの声を反映させるための会議の開催
・ホームページ等を通じた運行情報の提供
(2)安全・安心な輸送施設の提供
①安全・安心な車両の提供
・法定点検(3か月毎)に加えた自主点検(1か月毎)の実施
・車両故障初期対応マニュアルの活用
・リコール等を含む車両整備に係るリスク情報の共有と対策の徹底
②安全装備の計画的な導入と安全機器の高度化の推進
・夜間の視認性向上のため、全車両のLEDヘットライト装着
・既存車両への安全装置装着およびエンジンルーム消化装置の取り付けに加え「衝突軽減ブレーキ」 「車線逸脱警報装置」等の安全装置を装備した新型車両への代替、および多機能デジタルタコグラフへ の更新を順次進めて行きます。
・ドライバー異常時対応システム搭載車の導入も検討中
【4】コミニケーションの更なる深化
(1)迅速かつ正確な報告と異常時の情報共有
・緊急事態発生時の報告・連絡体制に基づき、報告・共有すべき情報内容および伝達する対象者を 明確に定め、迅速かつ正確に情報を共有
・情報伝達訓練の定期的な実施
・異常時対応訓練の実施
(2)事故情報およびヒヤリ・ハット情報の収集・活用(リスク管理)
①ヒヤリ・ハット情報の収集と共有
一歩間違えば事故に繋がったっかもしれないミスや、危険な経験を「ヒヤリ・ハット情報」として 積極的に発信し、誰にでも起こり得るものとして全体的に共有情報として持ち寄る取り組みを 実践しています。
②事故・ヒヤリ・ハット情報を活用した教育の実施
・社内・社外の事故事例を活用した事故防止研究会の開催
・事故事例、ヒヤリ・ハット情報を活用した教育の実施
③リスク管理に関する要員への教育・訓練等の強化
・事務員を対象とした研修時にリスク管理に関する教育を実施
(3)情報共有およびコミュニケーション
①役職者による定期的な営業所訪問
②役員と従業員との直接対話によるコミュニケーション
・社長、安全統括管理者による役員講話および意見交換会
③PDCAサイクルを意識した取り組みの強化
・事故事例はもとよりヒヤリ・ハット事例等を取り入れた事故傾向分析の更なる向上
・事故防止研究会等現場レベルでの個々の取り組みに対する効果測定の実施と、その結果を踏まえた 見直し改善の実施
・研修、会議等の機会を利用した従業員への各種アンケートを実施し、法令・会社の施策等に対する 理解度を測定する。
大原観光交通株式会社 安全管理規程
目次
第一章 総則
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 本規程は、当社の貸切バス事業に係る業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
2 持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
(輸送の安全に関する目標)
第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務)
第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
一 安全統括管理者
二 運行管理者
三 整備管理者
四 その他必要な責任者
2 統括支店長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、管内支店長を統括し、指導監督を行う。
3 支店長は、統括支店長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、支店内各課を統括し、指導監督を行う。
4 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。
六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後100日以内に外部に対し公表する。
2 前項に加え、事業用自動車の運転者、運行管理者、整備管理者、事業用自動車に係る情報については、国土交通大臣に対し電磁的方法により報告を行うとともに、国で公表される報告事項のほかに利用者にとって有用であると考えられる情報についても積極的に、同じく公表する。
3 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
本規定は平成29年6月20日から実施する。